2016年11月11日金曜日

ヤミ金から借りたお金を踏み倒して逃げるとどうなるのか?



闇金から逃げると…

闇金の貸付は違法貸し付けなので、契約自体が無効であるため返済義務はありません。
裁判所の判例においても、返済不要と下された事例は枚挙に暇がありません。

闇金にお金を借りてしまうと法外な金利を払い続けなければいけないため、返済が困難になることは目に見えています。
場合によっては、闇金に返済するために別のヤミ金から借入れをしてしまい、雪だるま式に借金が膨らむケースも珍しくありません。

返済に行き詰った人が、最終的にとる行動としては、借金を踏み倒すして逃げるのが一般的です。
しかし、闇金は、お金を貸し付けた人が、返済不能に陥り、逃亡することは織り込み済みです。

闇金は貸し付けたお金を返済することに執念を持っているため、あらゆる手段で回収しようと試みます試みます。

闇金は、同業の闇金業者などのネットワークを駆使して、逃亡した借主の居所を探し当てます。
そして、どこまでも追い詰め、返済を強要し、貸し付けたお金を回収しようとします。
当然、取り立ての過程で嫌がらせを始め、暴行や脅迫などの犯罪行為を行います。

闇金は、最終的には、保険金で回収しようと考えているため、一度、ヤミ金を利用した人間は骨の髄までしゃぶり尽くそうとします。

闇金へは返済不要

闇金は、違法業者であるため、元金・利息共に返済する必要はありません。
貸金業者が守らなければいけない金利は、出資法により定められています。
出資法の上限金利は最大20%(貸金業者以外の場合は109.5%)と定められており、この金利に違反した場合は、刑事罰の対象となります。

闇金は、トサンやトゴといった出資法の上限金利を遙かに越える超高金利を取っています。
闇金の貸付は、始めから暴利をむさぼるために設定した高金利であるため、その貸付は不法原因給付に該当します。

この不法原因給付に該当する貸し付けは、公序良俗に反する不正な給付であるため、闇金は返還請求をすることが出来ません。

ただし、闇金から借りたお金は返さなくても良いという判例を悪用し、始めから踏み倒すことを目的に闇金から借入れをした場合は詐欺罪に問われる可能性があるため注意しましょう。

そして、闇金には返済しなくても法的に問題ないといっても、返済をせずに無視をしていると、取り立てや嫌がらせをうけることは確実です。

闇金への返済に困ったら、そのまま放置せずに、弁護士・司法書士や警察に相談して適切な処置を受けるようにして下さい。


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